特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

配当を所得税では総合課税で申告するけど住民税では申告しない、という場合には住民税は別途申告する必要があったのですが、今年から変わったようですね。

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 個人住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全部を申告不要とする場合に、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。
(中略)
 ただし、一部でも申告するものがある場合には、引き続き納税通知書が送達される日までに市民税・県民税申告書を別途提出する必要がありますのでご注意ください。

ただし、全部を申告不要とする場合のみ可能、ということで注意が必要です。
年1回なのでどうしても次やる時まで間が空いてしまい、忘れることが多いですが、これは忘れないようにしないと。

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